このブログを検索

金曜日, 5月 08, 2015

個人情報 携帯電話番号、「単体で一概に個人情報に該当するとは言えない」

政府は2015年5月8日の衆議院内閣委員会で、個人情報保護法改正案で携帯電話番号について、「現時点において、単体で一概に(個人情報となる)個人識別符号に該当するとは言えない」と答弁した。今後定める政令で、海外での取り扱いや技術動向、社会実態を基に「該当性が明確となるよう努めたい」とした。

0 件のコメント: