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月曜日, 2月 04, 2008
CO 法律事務所員が予納金流用、福岡の弁護士に懲戒処分
福岡県弁護士会所属の江口仁弁護士の法律事務所に勤務する事務員が、不動産競売申し立ての依頼人男性から預かった予納金50万円を流用し、指導監督を怠ったとして江口弁護士が同会から戒告の懲戒処分を受けていたことがわかった。男性は「処分は不当に軽い」として近く日本弁護士連合会に異議を申し立てる。
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