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火曜日, 3月 11, 2008
CO 内部告発者を会社通報、第2東京弁護士会「懲戒相当」議決
内部告発者の実名を会社側に伝えたのは、秘密保持義務に反し、弁護士の品位を失う非行にあたるとして、第2東京弁護士会綱紀委員会は、トヨタ自動車販売店グループの「社内通報窓口」を担当する男性弁護士(34)を、4日付で「懲戒相当」と議決した。
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