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水曜日, 3月 05, 2008

CO 消費者契約法等の一部を改正する法律案について

不特定多数の消費者が受ける可能性のある被害の未然防止・拡大防止のための消費者団体訴訟制度が、消費者契約法に基づき昨年6月から実施されています。この制度により、内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体は、消費者への不当勧誘や不当契約条項の使用など、消費者契約法上不当とされる事業者の行為に対して、差止請求をすることができます。

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