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火曜日, 10月 14, 2008
PII 監査機関、便法でEメールなどの個人情報を取得
検察などの監査機関が法の穴を使い、個人情報と通信秘密を優先する通信秘密保護法ではない刑事訴訟法、電気通信事業法などの他の法に基づいて通信資料の提供をうけ、便法的に本人に通知もせず個人情報を取得しているため関連法の改正が急がれるという主張が出されている。
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