個人情報、コンプライアンス、危機管理関連配信ブログ
個人情報、危機管理、コンプライアンアスなどの事件事故、法律関連の情報を公開します。仮想通貨に関する情報も公開します。
このブログを検索
水曜日, 4月 02, 2008
CO 営業停止中の工事で指針/指示書に発注者サイン必要/国交省
国土交通省は、営業停止期間中の工事の扱いに関する発注者向け運用ガイドライン作成の検討を進めている。昨年、営業停止期間中の工事をめぐる解釈が地方整備局によって異なったことで混乱したことを踏まえた。ガイドラインは、「あくまで発注者向けであり、作成しても公表することはない」(国交省)と内規扱いとする。既に建設業界から指摘のあった発注者からの指示書に対する見解については「統一見解に基づいて周知している」とし、発注者の書面サインで工事承認の指示書と判断する。
0 件のコメント:
コメントを投稿
次の投稿
前の投稿
ホーム
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿