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水曜日, 4月 02, 2008

CO 営業停止中の工事で指針/指示書に発注者サイン必要/国交省

国土交通省は、営業停止期間中の工事の扱いに関する発注者向け運用ガイドライン作成の検討を進めている。昨年、営業停止期間中の工事をめぐる解釈が地方整備局によって異なったことで混乱したことを踏まえた。ガイドラインは、「あくまで発注者向けであり、作成しても公表することはない」(国交省)と内規扱いとする。既に建設業界から指摘のあった発注者からの指示書に対する見解については「統一見解に基づいて周知している」とし、発注者の書面サインで工事承認の指示書と判断する。

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