東京証券取引所は1月29日、金融商品取引法に対応した上場制度整備の方針を公表した。
これによると、未上場会社の新規上場申請時に、「内部統制報告書及び内部統制監査報告書並びに当該報告書に準じた書類の提出を求めない」とされている。また、既上場会社の場合、「内部統制報告書及び内部統制監査報告書の記載内容をもって、直ちに上場廃止審査の対象にはしない」とされている。内部統制報告書における「重要な欠陥」が、投資家が保護されるべき財務諸表の虚偽記載とは直接に結びつくものではないからだ。
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